有料老人ホーム、軽費老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅などに入居している要介護者・要支援者に対して、その特定施設内において、介護サービス計画に基づいて行われる入浴・排せつ・食事等の介護、その他の日常生活上又は療養上の世話、機能訓練をおこなう特定施設入居者生活介護事業としては、下記のものがあります。
(介護給付)要介護者に対して行うサービス
(予防給付)要支援者に対して行うサービス
上記のサービスを提供するにあたっては、都道府県から介護保険事業者の指定を受けなければならず、そのためには「人員」、「設備」、「運営」に関する基準を満たすことが求められます。なお、この事業を行う場合、行政庁との事前協議が必要となります。
例えば、特定施設入居者生活介護の場合、主な指定基準は下記のとおりです。
①人員基準
(利用定員が10名を超える場合)
ア 管理者 常勤1名
イ 生活相談員 常勤1名以上(常勤換算で利用者:生活相談員=100:1以上)
ウ 看護職員 常勤1名以上(利用者数50人以下の場合、常勤換算1名以上、51名以上の場合は、常勤換算で利用者:看護職員=50:1以上)
エ 介護職員 常勤1名以上
オ 看護職員または介護職員 要介護者:職員=3:1以上、要支援者:職員=10:1以上
カ 機能訓練指導員 1名以上
キ 計画作成担当者 1名以上(利用者:計画作成担当者=100:1以上)
②設備基準
ア 居室
イ 介護専用居室
ウ 一時介護室
エ 浴室
オ 便所
カ 食堂
キ 機能訓練室
②運営基準
ア 利用者に応じた特性施設サービス計画が作成されていること
イ 利用申込者に対して、運営規定の概要、職員の勤務体制などの重要事項等を事前に説明し、同意を得た上でサービスの提供を行うこと
ウ 自ら入浴が困難な利用者については1週間に2回以上入浴又は清拭をすること
エ 従業員の資質向上に資する為に研修の機会が確保されていること
オ 家族及び地域との連携が十分にとれていること
当センターでは、特定施設入居者生活介護の介護保険事業のコンサルティングをします。ご検討の方はお問い合わせください。
介護保険事業「特定施設入居者生活介護」開業コンサルティングの内容
料金
157,500円~(消費税込)+実費(交通費)






